官公需適格組合
官公需適格組合制度とは
官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って 履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(沖縄では沖縄総合事務局長)が証明する制度です。
この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を満たしています。
「物品・役務等」「工事」共通の証明基準
- ① 組合の共同事業の運営が、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
- ② 官公需の受注について熱心な指導者がいること。
- ③ 事務局常勤役職員が1名以上いること。※『「工事」ロの場合は「工事」の証明基準による』
- ④ 共同受注担当役員、共同受注委員会が置かれていること。
- ⑤ 官公需共同受注規約(受注物品等、配分基準等を含む)が定められていること。
- ⑥ 共同受注委員会が適正に運営され、共同受注規約に従って組合運営が行われていること。
- ⑦ 共同受注案件に関する検査体制が確立されていること。
- ⑧ 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
- ⑨ 組合又は、組合員が予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
- ⑩ 組合又は、組合員が暴力団、若しくは組合の役員等が暴力団員、暴力団の維持、運営に協力・関与しているなどに該当する事実がないこと。
「工事」の証明基準
- ⑪ 証明申請日の前1年間において、相当程度の共同受注の実績があること。
- ⑫ 事務局職員が次のようであること。※「工事」イの場合。
- イ. 公共性のある施設・工作物等に関する重要な工事あって、工事1件の請負代金が3,300万円以上の者を請け負おうとする組合は常勤役職員が2名以上おり、うち1名以上が技術職員であること(建築一式工事である場合 7,000万円以上)
- ロ. 上記イの工事以外を請け負おうとする組合は、物品・役務関係の証明基準
- ⑬ 上記⑤に加えて、官公需共同受注規約に次の内容が含まれていること。
- ・組合技術職員が共同受注の工事において、施工組合員の技術職員と密接に技術上の総合的な監督指導に当たる旨等
- ⑭ 工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること。
平成29年度の制度改正「物品・役務」と「工事」の両方の証明取得が可能となった。
中小企業へ官公需発注を
中小企業者に対する官公需施策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が制定されていますが、この法律では、中小企業に 官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が講すべき措置等について、次のように具体的に定めています。
第1に、国等が物品の買い入れ等の契約、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。
第2に、この努力の方向とそれを嚢づける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方計」を毎年度閣議決定し、その要旨を公表すること。
第3に、この方針の実効を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実結の概要を通商産業大臣に通知すること。
第4に、経済産業大臣及び中小企業等の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行うものを相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるように要請できること。
第5に、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと。
などです。国はこの法律と「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講じています。
また、中小企業団体中央会が行っている官公需発注情報等の収集提供事業や官公需適格組合等の受注体制を強化するための指導事業に対し必要な経費を助成しています。
官公需施策と組合の活用
官公需法第3条は、「…国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。
また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においては「国等は、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協カしつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需の発注に当たって官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。
さらに競争入札参加資格審査における「総合点数の算定特例の活用」、官公需適格組合の国等の機関における受注実績の公表等を行うこととしているほか、平成18年度からは、「国は、地方公共団体に対する官公需適格組合制度の一層の周知に努める。」ことが新たに盛り込まれました。
また、事業協同組合等の各種組合は法定の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度上確保されています。さらに、一定の場合には、国や都道府県が指導監督できるなど信頼性の高い法人であることも、組合を積極的に活用すべきであるとする大きな理由となっています。
官公需適格組合の受注体制
官公需適格組合は、中小企業団体中央会の指導を受けながら、組合員である中小企業者全員が一体となって、受注契約を確実に展行できる技術カや施工・生産・役務提供能力等の向上と、発注機関の信頼に十分応える ことのできる責任体制の維持のため最大の努力を払っています。
これらの組合では、共同受注規約を定め、共同受注委員会を設置して、契約した案件に対する各組合員の仕事の分担と連帯責任体制を明確にしています。
特に工事関係の組合では、共同施工又は分担施工の施工体制をとり、組合専従技術者が工事を監理・監督・指導等をすると共に、現場毎に企画・調整委員会を設けて工事が契約通りに確実に履行できる体制を整えています。
また、工事等の契約案件が確実に履行されていることをチェックする検査員を置くなど検査体制も確立されており、工事等に関する一切の責任は組合が負うこととし、さらにその実効を確保するために役員及び担当した組合員が連帯してその責任を負う仕組みをとっています。
官公需適格組合は、責任ある受注体制を確立しており、発注機関の信頼に応えられる共同受注事業体であり続けるために、絶えず研鑽を積んでいます。
沖縄県官公需適格組合協議会とは
設立目的
沖縄県内における官公需適格組合の受注対策の整備、受注能力の向上を促進するために必要な事業を行なうと共に、その健全な発展を図るための活動を強力に推進し、もって中小企業の近代化・合理化を図り、 あわせて地域経済の発展に寄与することを目的とする。
会員資格
沖縄総合事務局長より官公需適格組合の証明を受けた組合
その他の官公需適格組合証明申請中の組合等
事業
本協議会の事業目的を達成するため、次の事業を実施する。
受注確保対策に関する事業
官公需適格組合としての受注体制の確立と、受注機会確保を図るための研修会
(中央会特定指導事業との連携による官公需問題懇談会等)の実施
官公需法及び官公需適格組合制度の啓蒙普及に関する事業
発注機関へのPR活動
組合等への官公需適格組合制度の啓蒙普及び活動
官公需確保対策地方推進協議会(沖縄総合事務局主催)でのPR
建議陳情に関する事業
宮公需の受注確保対策及び官公需適格組合の優先活用を図るため、国・県及び関係機関に対して建議陳情活動を行う。
官公需に関する情報の提供
国・県その他地方公共団体の官公需発注情報及び落札情報、入札資格審査登録情報の収集及び提供
官公需の確保を図るため各種情報の提供
全国官公需適格組合受注確保協議会の活動への協力及び参加
全国官公需適格組合受注確保協議会が行う政策推進活動や研修会に参加することで、宮公需関連施策の啓蒙普及及び会員、担当職員の資質向上を図る。