その他の組合・NPO・社団等
For Small Business Association
法人組織比較表
法人組織比較表 法人格を持つメリットとして「社会的信用が向上する」「法人名での契約や資金調達ができる」などがあります。
企業の分類 | 企業組合 | 事業 協同組合 |
NPO法人 | 一般社団法人 | 合同会社 (LLC) |
株式会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根拠法 |
企業組合
中小企業等
協同組合法 |
事業協同組合
中小企業等
協同組合法 |
NPO法人
特定非営利
活動促進法 |
一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
|
合同会社(LLC)
会社法
|
株式会社
会社法
|
|
事 業 |
企業組合
定礎に捧げる
事業 |
事業協同組合
定礎に捧げる
事業 |
NPO法人
規定された20の活動で
あって不特定かつ多数の ものの利益の増進に寄与 する事業 |
一般社団法人
定礎に捧げる
事業 |
合同会社(LLC)
定礎に捧げる
事業 |
株式会社
定礎に捧げる
事業 |
|
設立に必要な 人数 |
企業組合
4人以上の個人など
|
事業協同組合
4人以上の個人など
|
NPO法人
10人以上の社員
|
一般社団法人
2人以上
|
合同会社(LLC)
2人以上
|
株式会社
1人以上
|
|
設立の流れ (おおよその期間) |
企業組合
書類作成所管行政庁の
認可登記申請 (3ヶ月〜半年) |
事業協同組合
書類作成所管行政庁の
認可登記申請 (3ヶ月〜半年) |
NPO法人
書類作成所管行政庁の
認可登記申請 (5〜8ヶ月) |
一般社団法人
書類作成定礎認証登記作成
(2〜3週間) |
合同会社(LLC)
書類作成登記作成
(2週間) |
株式会社
書類作成定礎認証登記作成
(2週間) |
|
設立手続きに 必要な 経費の例 |
|||||||
公証人による 定礎認証 |
企業組合
不要
(所管行政庁の認可は不要) |
事業協同組合
不要
(所管行政庁の認可は不要) |
NPO法人
不要
(所管行政庁の認可は不要) |
一般社団法人
必要
手数料5万円 |
合同会社(LLC)
不要
|
株式会社
必要
手数料5万円 |
|
原始定礎に 添付する 印紙代 |
一般社団法人
印紙税非課税
|
合同会社(LLC)
印紙代
4万円 ※電子定礎の場合は印紙代不要 |
株式会社
印紙代
4万円 ※電子定礎の場合は印紙代不要 |
||||
登録免 除税 |
企業組合
非課税
|
事業協同組合
非課税
|
NPO法人
非課税
|
一般社団法人
6万円
|
合同会社(LLC)
最低6万円
|
株式会社
最低15万円
|
|
所管行政庁への 報告義務 |
企業組合
あり
|
事業協同組合
あり
|
NPO法人
あり
|
一般社団法人
なし
|
合同会社(LLC)
なし
|
株式会社
なし
|
|
加入出資有無 |
企業組合
個人
個人事業主 法人 |
事業協同組合
地区内の事業者
(個人事業主、法人) |
NPO法人
個人
法人 団体 |
一般社団法人
個人
法人 団体 |
合同会社(LLC)
個人
法人 団体 |
株式会社
個人
法人 団体 |
|
任意脱退 |
企業組合
自由
(出資) |
事業協同組合
自由
(出資) |
NPO法人
原則自由
(定礎で制限可) |
一般社団法人
原則自由
(定礎で制限可) |
合同会社(LLC)
自由
(出資) |
株式会社
株式譲渡
増資割当 による |
|
1構成の 出資限度 |
企業組合
100分の25
合併・脱退の場合 100分の35 |
事業協同組合
100分の25
合併・脱退の場合 100分の35 |
NPO法人
制限なし
|
一般社団法人
出資金不要のためなし
|
合同会社(LLC)
制限なし
|
株式会社
制限なし
|
|
議決権 |
企業組合
平等
1人1票 |
事業協同組合
平等
1人1票 |
NPO法人
平等
1人1票 |
一般社団法人
1人1票
※ただし定礎で定めれば変更可 |
合同会社(LLC)
1人1票
※ただし定礎で定めれば変更可 |
株式会社
出資別
1株1票 |
|
配 当 |
企業組合
従事分配量相当および2割までの出資配当
|
事業協同組合
事業利用分配量相当および1割までの出資配当
|
NPO法人
できない
|
一般社団法人
できない
|
合同会社(LLC)
出資比率に関係なく配当可
(定礎の定めが必要) |
株式会社
出資配当
|
|
課 税 |
企業組合
法人課税
|
事業協同組合
法人課税
|
NPO法人
収支事業は課税
|
一般社団法人
法人課税
非営利型法人の要件に該当すれば収益事業のみ課税 |
合同会社(LLC)
法人課税
|
株式会社
法人課税
|
※ここでは、それぞれの組織を比較しやすいように、簡易に表記していますので、詳細については各根拠法をよくご確認ください。
その他の法人組織
NPO法人
※行政からの委託事業を受けやすい
広く社会一般の利益になる社会貢献活動「特定非営利活動」を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない法人です。
広く社会一般の利益になる社会貢献活動「特定非営利活動」を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない法人です。
メリット
- 社会的な信用を得やすく、官公庁から事業委託・補助金を受けやすい。
- 税金面で有利になっている。
デメリット
- 設立時に最低10人以上の社員が必要で、設立に時間がかかる。設立後も監督官庁への報告が必要。
- 利益は構成員に分配できず、組織の活動費・運営費として利用しなければならない。
一般社団法人
※〇〇協会などを作るとき比較的簡単・スピーディに設立できる
2名以上の社員(構成員)が集まって作る、剰利益の分配を目的としない団体で、事業に制限はないため、公益事業だけでなく「収益事業」や「公益事業」も行うことができます。
2名以上の社員(構成員)が集まって作る、剰利益の分配を目的としない団体で、事業に制限はないため、公益事業だけでなく「収益事業」や「公益事業」も行うことができます。
メリット
- 手続きや運営が簡単。設立にあたって、官公庁の許認可は不要で設立後も監督官庁ではないため、自主的な運営が必要。
- 設立時に財産は必要なく、出資金0円で設立できる(活動するための資金として基金制度もとれる)
- 公益目的事業を主に行う場合、申請し「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、税金などについて優遇を受けることができる。
デメリット
- 利益を分配できない。
- 官公庁の認可がないため、NPO法人などと比べて信頼性は劣る。
合同会社(LLC)
※「とりあえず設立」「個人事業主の法人なり」等で注目されている。
2006年に施行された「合社法」で新たに特定された会社形態で「出資者 = 会社の経営者」であり、出資者全員が有限責任者となって構成する法人です。
2006年に施行された「合社法」で新たに特定された会社形態で「出資者 = 会社の経営者」であり、出資者全員が有限責任者となって構成する法人です。
メリット
- 定礎の認証が不要で設立が簡単。維持に手間と費用がかからない
- 機関設計が自由で役員の任期も無期限。決算公告の義務がない
- 株式会社と違い、出資額に関わらず利益を自由に分配できる(定礎の記載が必用)
デメリット
- 意思決定が速い反面、社員同士で意見の対立が起きると、意思決定や利益の配分割合で対立する可能性がある(重要事項は社員全員の同意が必要)
- 合同会社という名称が一般的でない。
組合設立の効果
- 企業体質の強化
- 各種の共同事業を活用することによりコストの引き下げ、生産性の向上、省力化、技術・ 品質の向上が解決され、企業体質の強化が図れます。
- 人材養成・情報交流
- 経営者・後継者を対象にした研修や従業員を対象にした教育・訓練などの人材養成、 福祉増進事業による従業員の雇用促進と定着が、また、マーケッティング情報や経営 ノウハウに関する情報などの幅広い情報収集・交換が図れます。
- 対外信用力の増大
- 多数の企業が集まることにより組合の信用力が増大し、それに伴い国・県などの有利な融資制度が利用でき、また、顧客や取引先からも信頼され、取引の円滑化が図れます。
- 中小企業施策の活用
- 中小企業者の個々の声を組合に統合することにより、その意見や要望事項を中小企業施策に反映することができ、また、多くの中小企業施策を利用することができます。
- 業界の改善発達
- 業界ルールの確立、秩序の維持ができ、メンバー企業の経営安定とあわせ業界全体の改善発達が図れます。