沖縄県中小企業団体中央会沖縄県中小企業団体中央会:ロゴ

沖縄県の中小企業組合の設立・運営のご相談は、沖縄県中小企業団体中央会へ。

中小企業団体中央会は中小企業等協同組合法に基づき設立された中小企業支援機関です。

沖縄県那覇市字上之屋 303-8
TEL:
098-860-2525
FAX:
098-862-2526
  • MAP
  • 駐車場
  • ※駐車スペースは限りがあります
【ものづくり補助金沖縄県地域事務局】
TEL:098-864-0080
FAX:098-864-0082

その他の組合・NPO・社団等

For Small Business Association

法人組織比較表

法人組織比較表 法人格を持つメリットとして「社会的信用が向上する」「法人名での契約や資金調達ができる」などがあります。

企業の分類 企業組合 事業
協同組合
NPO法人 一般社団法人 合同会社
(LLC)
株式会社
根拠法
企業組合
中小企業等
協同組合法
事業協同組合
中小企業等
協同組合法
NPO法人
特定非営利
活動促進法
一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
合同会社(LLC)
会社法
株式会社
会社法
事 業
企業組合
定礎に捧げる
事業
事業協同組合
定礎に捧げる
事業
NPO法人
規定された20の活動で
あって不特定かつ多数の
ものの利益の増進に寄与
する事業
一般社団法人
定礎に捧げる
事業
合同会社(LLC)
定礎に捧げる
事業
株式会社
定礎に捧げる
事業
設立に必要な
人数
企業組合
4人以上の個人など
事業協同組合
4人以上の個人など
NPO法人
10人以上の社員
一般社団法人
2人以上
合同会社(LLC)
2人以上
株式会社
1人以上
設立の流れ
(おおよその期間)
企業組合
書類作成所管行政庁の
認可登記申請
(3ヶ月〜半年)
事業協同組合
書類作成所管行政庁の
認可登記申請
(3ヶ月〜半年)
NPO法人
書類作成所管行政庁の
認可登記申請
(5〜8ヶ月)
一般社団法人
書類作成定礎認証登記作成
(2〜3週間)
合同会社(LLC)
書類作成登記作成
(2週間)
株式会社
書類作成定礎認証登記作成
(2週間)
設立手続きに
必要な
経費の例
公証人による
定礎認証
企業組合
不要
(所管行政庁の認可は不要)
事業協同組合
不要
(所管行政庁の認可は不要)
NPO法人
不要
(所管行政庁の認可は不要)
一般社団法人
必要
手数料5万円
合同会社(LLC)
不要
株式会社
必要
手数料5万円
原始定礎に
添付する
印紙代
一般社団法人
印紙税非課税
合同会社(LLC)
印紙代
4万円
※電子定礎の場合は印紙代不要
株式会社
印紙代
4万円
※電子定礎の場合は印紙代不要
登録免
除税
企業組合
非課税
事業協同組合
非課税
NPO法人
非課税
一般社団法人
6万円
合同会社(LLC)
最低6万円
株式会社
最低15万円
所管行政庁への
報告義務
企業組合
あり
事業協同組合
あり
NPO法人
あり
一般社団法人
なし
合同会社(LLC)
なし
株式会社
なし
加入出資有無
企業組合
個人
個人事業主
法人
事業協同組合
地区内の事業者
(個人事業主、法人)
NPO法人
個人
法人
団体
一般社団法人
個人
法人
団体
合同会社(LLC)
個人
法人
団体
株式会社
個人
法人
団体
任意脱退
企業組合
自由
(出資)
事業協同組合
自由
(出資)
NPO法人
原則自由
(定礎で制限可)
一般社団法人
原則自由
(定礎で制限可)
合同会社(LLC)
自由
(出資)
株式会社
株式譲渡
増資割当
による
1構成の
出資限度
企業組合
100分の25
合併・脱退の場合
100分の35
事業協同組合
100分の25
合併・脱退の場合
100分の35
NPO法人
制限なし
一般社団法人
出資金不要のためなし
合同会社(LLC)
制限なし
株式会社
制限なし
議決権
企業組合
平等
1人1票
事業協同組合
平等
1人1票
NPO法人
平等
1人1票
一般社団法人
1人1票
※ただし定礎で定めれば変更可
合同会社(LLC)
1人1票
※ただし定礎で定めれば変更可
株式会社
出資別
1株1票
配 当
企業組合
従事分配量相当および2割までの出資配当
事業協同組合
事業利用分配量相当および1割までの出資配当
NPO法人
できない
一般社団法人
できない
合同会社(LLC)
出資比率に関係なく配当可
(定礎の定めが必要)
株式会社
出資配当
課 税
企業組合
法人課税
事業協同組合
法人課税
NPO法人
収支事業は課税
一般社団法人
法人課税
非営利型法人の要件に該当すれば収益事業のみ課税
合同会社(LLC)
法人課税
株式会社
法人課税

※ここでは、それぞれの組織を比較しやすいように、簡易に表記していますので、詳細については各根拠法をよくご確認ください。

その他の法人組織

企業の分類

NPO法人

※行政からの委託事業を受けやすい

広く社会一般の利益になる社会貢献活動「特定非営利活動」を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない法人です。

メリット
  • 社会的な信用を得やすく、官公庁から事業委託・補助金を受けやすい。
  • 税金面で有利になっている。
デメリット
  • 設立時に最低10人以上の社員が必要で、設立に時間がかかる。設立後も監督官庁への報告が必要。
  • 利益は構成員に分配できず、組織の活動費・運営費として利用しなければならない。

一般社団法人

※〇〇協会などを作るとき比較的簡単・スピーディに設立できる

2名以上の社員(構成員)が集まって作る、剰利益の分配を目的としない団体で、事業に制限はないため、公益事業だけでなく「収益事業」や「公益事業」も行うことができます。

メリット
  • 手続きや運営が簡単。設立にあたって、官公庁の許認可は不要で設立後も監督官庁ではないため、自主的な運営が必要。
  • 設立時に財産は必要なく、出資金0円で設立できる(活動するための資金として基金制度もとれる)
  • 公益目的事業を主に行う場合、申請し「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、税金などについて優遇を受けることができる。
デメリット
  • 利益を分配できない。
  • 官公庁の認可がないため、NPO法人などと比べて信頼性は劣る。

合同会社(LLC)

※「とりあえず設立」「個人事業主の法人なり」等で注目されている。

2006年に施行された「合社法」で新たに特定された会社形態で「出資者 = 会社の経営者」であり、出資者全員が有限責任者となって構成する法人です。

メリット
  • 定礎の認証が不要で設立が簡単。維持に手間と費用がかからない
  • 機関設計が自由で役員の任期も無期限。決算公告の義務がない
  • 株式会社と違い、出資額に関わらず利益を自由に分配できる(定礎の記載が必用)
デメリット
  • 意思決定が速い反面、社員同士で意見の対立が起きると、意思決定や利益の配分割合で対立する可能性がある(重要事項は社員全員の同意が必要)
  • 合同会社という名称が一般的でない。

組合設立の効果

企業体質の強化
各種の共同事業を活用することによりコストの引き下げ、生産性の向上、省力化、技術・ 品質の向上が解決され、企業体質の強化が図れます。
人材養成・情報交流
経営者・後継者を対象にした研修や従業員を対象にした教育・訓練などの人材養成、 福祉増進事業による従業員の雇用促進と定着が、また、マーケッティング情報や経営 ノウハウに関する情報などの幅広い情報収集・交換が図れます。
対外信用力の増大
多数の企業が集まることにより組合の信用力が増大し、それに伴い国・県などの有利な融資制度が利用でき、また、顧客や取引先からも信頼され、取引の円滑化が図れます。
中小企業施策の活用
中小企業者の個々の声を組合に統合することにより、その意見や要望事項を中小企業施策に反映することができ、また、多くの中小企業施策を利用することができます。
業界の改善発達
業界ルールの確立、秩序の維持ができ、メンバー企業の経営安定とあわせ業界全体の改善発達が図れます。