2022年 4 月より、労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置 」が中小企業の事業主にも義務化されました。
義務化されたことに伴い、事業主には職場におけるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上の措置を講じなければならず、労働者にはパワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払い事業主の講ずる措置に協力する必要があります。
実際にハラスメントが発生した場合、加害者当人だけでなく会社や役員にも賠償責任が生じる可能性があることはもちろん、一時金のキッシュアウトや SNS 等の炎上による経営危機が発生することも予想されます。
ハラスメント防止対策とは、就業規則を整える等、形を整えただけでは機能せず「対策がなされた」とは言えないのです。機能する仕組みと考え方を浸透させることこそ、真の対策と言えます。
ハラスメント対策は、従業員を守ることはもちろんですが、会社や雇用主、人事担当者等を守る側面もあります。「知らなかった」、「パワハラは無いから大丈夫!」では済まされず、今のその「指導」は、「パワハラ」に該当する可能性があります。
本セミナーでは、「パワハラ」と「指導」の判断が難しい境界線や、実際に事業主が講じなければならない内容など、実務面において解説いたします。
中小企業のパワハラ対策に活用いただける内容となりますので、是非ご受講ください。
【内容】
●改正パワハラ防止法とは?
●パワハラにあたる行為とは?
●パワハラと指導の違いって?
●パワハラを放置した時の企業リスクとは?
●中小企業が取り組むべき生きたパワハラ防止対策とは?
【講師】 六本木 佳代子 氏(OPENER Management株式会社 代表取締役)
【開催概要】
■日時
令和4年8月26日(金) 14時00分~16時00分 (13時45分入室可)
■開催方法
会場(40名)及びオンライン(70名)によるハイブリッド開催
■会場 ノボテル沖縄那覇 ルボン
■申込期限
8月24日(水)※受講無料※
■受講方法
・セミナー前日までに申込み頂いたメールアドレスに配布資料を送ります。
・オンライン受講の方へはZoomのIDやパスワードを併せてメールにて送ります。
届かない場合は当会支援課(098-860-2525)までお電話下さい。
・当日インターネットへの接続と音声出力が可能なPC等で受講下さい。
■お問合せ先
沖縄県中小企業団体中央会 支援課