同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。
中小企業においては、令和3年4月1日より同法が適用されます。
同法により、同一企業における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を設けることが禁止されることから、就業規則や賃金規定の見直しを必要とするケースも想定されます。
沖縄労働局では、パートタイム・有期雇用労働法に関する特別相談窓口を設け、パートタイムや有期契約で働く労働者の方や企業の担当者からの相談に円滑かつ的確に対応します。