先端設備等導入計画の取り扱いについて

2019.2.25

平成 30 年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金における
先端設備等導入計画の取り扱いについて

  • (全 国 事 務 局)
  • 全国中小企業団体中央会

ものづくり補助金においては、平成31年1月31日までに固定資産税の特例率をゼロとする措置をした市区町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合、補助率を1/2以内から2/3以内に嵩上げするとともに、審査においても加点を行うこととしております。

この「新たに申請し、認定を受けた場合」とは、補助事業者が今後、新たに導入する設備について、市区町村に先端設備等導入計画を申請していることとしており、その計画が「新規申請」であっても、「変更申請」であっても認定を受ければ2/3要件、及び加点となります。

また、平成30年12月20日以前に申請した先端設備等導入計画に記載した設備が未導入であり、その導入時期のみの変更を申請されようとする場合でも市区町村により「変更申請」で認められる場合がございますので、窓口でご相談ください。

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