商店街振興組合とは

【商店街振興組合とは】
 商店街振興組合は、昭和37年に制定された『商店街振興組合法』に基づき設立された商店街の法人組織であり、共同してアーケード、街路灯の設置といった『ハード整備』や中元・年末の売出し、イベントといった『ソフト事業』を行い、公共の福祉の増進に努めています。
 振興組合の大きな特徴は、(事業協同組合に比較し)中小小売商業者だけでなく、大型店や銀行、一般の住民等も組合員に加えることができることです。このためエリア全体を対象とした環境の整備改善を図る事業がスムーズに実施できます。現在、振興組合は、全国に約2,600設置されていますが、札幌・『狸小路』、渋谷・『道玄坂』京都・『四条繁栄会』、熊本・『下通り』等々、主要都市の中心商店街は大半が、振興組合になっています。

●振興組合を設立するには、次の要件を満たしていれば設立することができます。

  1. 市(都の区を含む)の区域に属する地域にあること
  2. 小売商業またはサービス業を営む方30名以上が近接して商店街を形成していること
  3. 他の商店振興組合の地区と重複しないこと
  4. 組合員たる資格を有する方の3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が、小売商業またはサービス業を営む方であること

【全振連(全国商店街振興組合連合会)とは】
 全振連(全国商店街振興組合連合会)は、各地に設立された商店街振興組合の全国団体です。
 各都道府県に設置された県商店街振興組合連合会やその会員組合(市・区振連、単位組合)小売店との有機的ネットワークで、商店街・小売店の活性化のために必要な、調査・研究、研修、指導・相談、情報交換・提供等を行っています。


商店街施策のご案内

【背景・状況】
 近年、全国的に中心市街地の空洞化が深刻化しつつあります。得に、中心市街区をはじめとする商店街の疲幣は深刻であり、今日、全国の商店街の4割で空き店鋪が全店鋪の1割以上を占めると言われています。こうした中心市街地等の商業集積活性化が、全国的に緊急の課題となっています。
 また個々の、中小小売商業者が消費者ニーズの変化等に鋭敏に反応していくために、情報化・新業態開発・業態転換等の経営革新努力が強く求められています。

【支援の体制(相談窓口)】
 各市町村等の中心市街地活性化の取り組みをサポートするため、各省庁支援策の参照に応じたり、手続きの軽減を図る観点から、通産省、建設省、自治省が中心となった一元的窓口として『中心市街地活性化推進室』を設置しています。
 また、タウンマネージメント事業(TMO事業)のバックアップを行う民間組織としてタウンマネージメント推進協議会が設置されており、情報提供、シンポジウムの開催等を行っています。

【対応策】
 通産省においては、昨年7月に施行された『中心市街地活性化法』に基づき。建設省、自治省等関係13省庁の連携のもと、各般の施策を講じているところですが、得に中心市街地等中小小売商業対策としては、地元の熱意と努力を前提として、中心市街地全体について明確なコンセプトに基づいて、多様な規模、業種、業態の店鋪・施設を計画的に配置したり、ソフト事業を推進するといったタウンマネージメント的手法を活用した総合的な対策を講じているところです。また、情報化、新規開業、新業態開発などの取り組みについても支援を強化することとしています。

【活用できる施策】
 中心市街地活性化法(平成10年7月施行)に基づき、中心市街地の運営・管理を行うタウンマネージメント機関(TMO)等に対する支援のほか、個店や商店街の魅力向上のための各種支援等、ソフト・ハード両面からの活性化策を講じています。


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