|
官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを官公需といいます。
官公需の発注に当たっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需確保法」という)が制定されています。
「官公需確保法」に基づき、中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。
中央会では、「国等の契約の方針」に基づき、国や公庫・事業団等の発注機関から次のような官公需に関する情報の収集を行い、情報を中小企業関係指導機関や官公需適格組合等に提供しています。

国等(各省庁、出先機関、独立行政法人など)の発注情報は「官公需ポータルサイト」にて、検索・情報収集できます。
その利用については、同サイト利用規約および利用にあたっての注意事項をご確認下さい。
国では、毎年閣議決定する「中小企業者に対する国等の契約の方針」において、官公需の対象となる物品のうち、中小企業の製造の割合が高く、中小企業者の受注機会を増大することが必要であると認められる品目を、「特定品目」として10品目を指定しています。
1 織物
2 外衣・下着類
3 その他の繊維製品
4 家具
5 印刷
6 機械すき和紙
7 潤滑油
8 事務用品
9 台所・食卓用品
10 再生プラスチック製製品
これらについては、特に沖縄県内における発注機関の発注情報サイトを下に掲示し、情報を収集しやすくしております。
|