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沖縄県官公需適格組合協議会とは

 
 
  設立目的

沖縄県内における官公需適格組合の受注対策の整備、受注能力の向上を促進するために必要な事業を行なうと共に、その健全な発展を図るための活動を強力に推進し、もって中小企業の近代化・合理化を図り、あわせて地域経済の発展に寄与することを目的とする。

  会員資格

■ 

沖縄総合事務局長より官公需適格組合の証明を受けた組合

■ 

その他の官公需適格組合証明申請中の組合等


  官公需適格組合制度

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(通商産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を溝たしています。

  物品・役務関係の証明基準

■ 

組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること

■ 

官公需の受注について熟心な指導者がいること

■ 

組合常勤役職員が2名以上いること

■ 

共同受注担当役員と共同受注委員会が設置されていること

■ 

共同受注した案件に関し役員と担当が連帯して責任を負うこと

■ 

検査員を置くなど検査体制が確立されていること

■ 

組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること


  工事関係の証明基準
上記の基準に加えて、さらに

共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること

工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること

総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること


このような官公需適格組合が全国に811組合(平成23年9月末日現在)あります。
業種別では

物品関係…

石油、繊維製品、印刷等

194組合(沖縄県内 4組合)
役務関係… 設計、自動車整備、運輪、建物サービス等 405組合(沖縄県内 6組合)
工事関係… 土木、建築、管、造園等 212組合(沖縄県内 3組合)

となっています。

 

沖縄県官公需適格組合協議会会員名簿 (平成23年7月1日現在/取得順)

 
 
NO
組合名
代表理事名
住所
連絡先
区分
1
沖縄市管工事協同組合 普久原朝典 〒904-0012
沖縄県字安慶田5-2-9
TEL:933-3157
FAX:932-0098
工事
2

沖縄県白蟻防除事業協同組合

前花 正一
〒902-0076
那覇市与儀2-14-3
TEL:854-1125
FAX:916-4003
役務
3

宜野湾市管工事協同組合

島袋 悟 〒901-2221
宜野湾市伊佐4-4-1
TEL:898-8192
FAX:898-9604
工事
4

沖縄県生コンクリート協同組合

津波古勝三
〒900-0001
那覇市港町2-14-1
TEL:868-1956
FAX:868-1284
物品
5

沖縄北部地区生コンクリート協同組合

島袋 利雄 〒905-0006
名護市字茂佐1703-10
TEL:0980-52-3129
FAX:0980-52-6447
物品
6

沖縄県石材事業協同組合

武村  茂
〒901-2131
浦添市牧港5-6-8
TEL:876-8122
FAX:875-8895
工事
7

沖縄県ビルメンテナンス協同組合

新垣 淑典 〒900-0002
那覇市曙2-27-14
ビルメン会館2F
TEL:862-9754
FAX:862-9767
役務
8

沖縄県環境修景施設業共同組合

大野 絋詩 〒900-0002
那覇市曙2-14-12
TEL:863-2545
FAX:862-2105
役務
9

沖縄県エレベーター保守事業協同組合

茂宮隆生 〒900-0001
那覇市港町2-15-26
TEL:868-1698
FAX:868-1214
物品
10 沖縄印刷団地協同組合 宮城 剛 〒900-1111
南風原町字兼城577
TEL:889-1199
FAX:889-0095
 

 

中小企業へ官公需発注を

 
 
中小企業者に対する官公需施策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が制定されていますが、この法律では、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が講すべき措置等について、次のように具体的に定めています。
  • 第1に、国等が物品の買い入れ等の契約、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。
  • 第2に、この努力の方向とそれを嚢づける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方計」を毎年度閣議決定し、その要旨を公表すること。
  • 第3に、この方針の実効を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実結の概要を通商産業大臣に通知すること。
  • 第4に、経済産業大臣及び中小企業等の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行うものを相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるように要請できること。
  • 第5に、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと。 

などです。国はこの法律と「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講じています。

また、中小企業団体中央会が行っている官公需発注情報等の収集提供事業や官公需適格組合等の受注体制を強化するための指導事業に対し必要な経費を助成しています。

 

官公需施策と組合の活用

 
 
官公需法第3条は、「…国等が契約を締結するに当たつては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。

また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においては「国等は、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協カしつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需の発注に当たつて官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。

さらに競争入札参加資格審査における「総合点数の算定特例の活用」、官公需適格組合の国等の機関における受注実績の公表等を行うこととしているほか、平成18年度からは、「国は、地方公共団体に対する官公需適格組合制度の一層の周知に努める。」ことが新たに盛り込まれました。

また、事業協同組合等の各種組合は法定の手続きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公平な運営が制度上確保されています。

さらに、一定の場合には、国や都道府県が指導監督できるなど信頼性の高い法人であることも、組合を積極的に活用すべきであるとする大きな理由となつています。

 

官公需適格組合の受注体制

 
 


官公需適格組合は、中小企業団体中央会の指導を受けながら、組合員である中小企業者全員が一体となつて、受注契約を確実に展行できる技術カや施工・生産・役務提供能力等の向上と、発注機関の信頼に十分応えることのできる責任体制の維持のため最大の努力を払つています。

これらの組合では、共同受注規約を定め、共同受注委員会を設置して、契約した案件に対する各組合員の仕事の分担と連帯責任体制を明確にしています。

特に工事関係の組合では、共同施工又は分担施工の施工体制をとり、組合専従技術者が工事を監理・監督・指導等をすると共に、現場毎に企画・調整委員会を設けて工事が契約通りに確実に履行できる体制を整えています。

また、工事等の契約案件が確実に履行されていることをチェックする検査員を置くなど検査体制も確立されており、工事等に関する一切の責任は組合が負うこととし、さらにその実効を確保するために役員及び担当した組合員が連帯してその責任を負う仕組みをとっています。

官公需適格組合は、責任ある受注体制を確立しており、発注機関の信頼に応えられる共同受注事業体であり続けるために、絶えず研鑽を積んでいます。
 
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