高年齢者の雇用確保措置を講ずる義務年齢は、平成25年度以降は完全に65歳となります。継続雇用制度を導入する場合、来年4月1日の法施行に合わせて1度に65歳にするか、あるいは従業員の年齢構成など企業の実態にあわせて段階的に導入していくかの方法が考えられます。 例えば、段階的に制度導入を検討していく場合、雇用確保措置の対象について、また、雇用確保措置を講じなかった場合はどうなるのかについてお答えします。
注:「法」は改正高年齢者雇用安定法の略
65歳雇用導入プロジェクトのご案内
65歳継続雇用実現へ