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65歳までの継続雇用Q&A 〜高年齢者雇用確保措置の対象について〜

 
 


高年齢者の雇用確保措置を講ずる義務年齢は、平成25年度以降は完全に65歳となります。継続雇用制度を導入する場合、来年4月1日の法施行に合わせて1度に65歳にするか、あるいは従業員の年齢構成など企業の実態にあわせて段階的に導入していくかの方法が考えられます。
 例えば、段階的に制度導入を検討していく場合、雇用確保措置の対象について、また、雇用確保措置を講じなかった場合はどうなるのかについてお答えします。

注:「法」は改正高年齢者雇用安定法の略 

Q1
平成18年3月31日以前に60歳定年で退職する者を、その後1年契約で再雇用した場合、法施行時には、この者は61歳となっています。この場合、この者も対象とする制度を導入しなければ、法違反となるのでしょうか?
 また、平成18年4月1日から平成19年3月31日の間は、62歳までの高年齢者確保措置を講じることが義務化されています。この間に定年退職(定年年齢を誕生日とする企業の場合)する者については62歳までの措置が対象となるでしょうか。それとも63歳までの措置が対象となるでしょうか?
A1
最初の質問は、法第9条は定年の対象となり離職することとなる高年齢者を対象とした継続雇用制度の導入等の措置を平成18年4月1日以降講ずることを義務づけているものであることから、平成18年4月1日前に定年に達した者を対象としないことは法違反とはいえません。次に、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職するものについては、62歳までの高年齢者確保措置の対象となりますが、平成19年4月1日以降も引き続き雇用されていれば、当然、63歳までの高年齢者確保措置の対象となります。以上のことを図に表すと次のようになります。

Q2
平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないでしょうか?
A2
法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであるため、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、平成18年4月1日以降、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければなりません。

Q3
高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などはおこなわれるのでしょうか?
A3
法においては、制裁的な公表措置はありませんが、情報公開法に基づく情報公開請求があった場合は、その具体的内容にもよりますが、資料が存在する場合には、企業名が公開されることもありうると考えています。

 
 


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