定年(65歳未満)の定めのある事業主は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
※労使協定によりAの継続雇用制度の対象となる基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合はAの措置を講じたものとみなす。
基準については、「書面による協定」の策定、就業規則の改定・届出を要しますので早めの対策をお願いします。
高齢者の雇用を行う事業主への援助として、以下の助成金制度があります。 @ 継続雇用定着促進助成金 (継続雇用を図る労働者のために) ☆ 詳細は(社)沖縄雇用開発協会(TEL 098-891-8466)へ
A 特定求職者雇用開発助成金 《高齢者をハローワーク(公共職業安定所)又は、適正な運用を期すことのできる職業紹介事務所の紹介で雇い入れた事業主の方へ》 ☆ 詳細は5地域(那覇・沖縄・名護・宮古・八重山)の公共職業安定所へ 那覇公共職業安定所 (TEL 098−866−8609) 沖縄公共職業安定所 (TEL 098−939−3200) 名護公共職業安定所 (TEL 0980−52−2810) 宮古公共職業安定所 (TEL 0980−72−3329) 八重山公共職業安定所(TEL 0980−82−2327)
65歳継続雇用実現へ
65歳までの継続雇用Q&A